私たちの暮らしと密接に関わる税制度は、いつ始まり、どのような変遷を遂げてきたのでしょう? 生活に身近な税を中心に、時代を反映するユニークな制度もご紹介します。

まずは日本の税制度のルーツから見ていきましょう。日本の税に関するもっとも古い記録は、3世紀頃の中国の『魏志倭人伝』の中にある、邪馬台国では種もみや絹織物を女王・卑弥呼に納めていたという記述だといわれています。
その後、飛鳥時代における古代統一国家の完成によって、全国的に税制度が確立されました。このあたりは歴史の授業で習ったことを覚えている人も多いと思いますが、改めて振り返ってみると……。
大化の改新後、701年の大宝律令で租庸調という税の仕組みが整備されます。これが日本における本格的な税制度の始まりです。
租(そ)…班田法に基づいて農民に与えられた口分田(くぶんでん)から収穫した稲の約3%を納める。
庸(よう)…都での年間10日間の労役か、布などを納める。
調(ちょう)…地方の特産物、手工芸品を納める。
雑徭(ぞうよう)…年間60日の土木工事などの労役。
奈良時代に律令体制が崩れると、平安時代には荘園所有者である貴族が、年貢をはじめ、糸、布、炭、野菜、手工業品などの雑税や、夫役(ぶやく)と呼ばれる労役を課すようになります。そして、鎌倉時代には武士の台頭により土地の支配が複雑化。農民は荘園領主だけでなく、幕府から派遣された地頭にも税を納めることになったのです。

商業活動が発達した室町時代は、年貢を税の中心にしながら、商工業者にも税を課すようになりました。例えば、街道に設けられた関所で、人馬や船舶、荷物などに対して通行税として課せられていた関銭がそのひとつ。また、造り酒屋へ課した酒屋役は、現在の酒税のルーツといわれています。その後、1590年に全国統一を果たした豊臣秀吉により、日本の税制度が全国的に整備・統一されていきました。
秀吉は太閤検地を行い、全国の農地の面積や収穫高などを調べ上げるとともに、土地の権利関係を整理して、耕作者である農民を年貢の負担者として登録。年貢の取り立て基準となる石高を定めました。こうした年貢の徴収の合理化は、税収のほとんどを年貢が占めていた江戸時代にも受け継がれていきます。
年貢米は江戸幕府や大名にとって主要な財源でしたが、一方で、虫食いや食害、運搬中の事故といったトラブルや、米価の変動などに左右され、極めて不安定なものでもありました。そこで明治に入ると、政府は土地の地価の3%を地租として税金で納める地租改正を実施。財政収入の安定や、年貢米などの生産物の徴収にかかる経費の軽減を図ったのです。
明治・大正時代には、現代から考えれば「?」となってしまいそうな、ユニークな税制度も存在していました。

醤油税
江戸時代から明治初期にかけて存在し、一時期は廃止されたものの、清国との軍事的緊張による軍備増強のために1885(明治18)年に復活。醤油の製造所1カ所につき5円および製造高1石(約180ℓ)につき1円の税金を課すというもので、1926(大正15)年まで続いたのだそう。

犬税
府県税として明治時代に整備され、昭和50年代まで存在していた犬税。地域ごとに課税方法は異なっていたようですが、その多くは犬一頭につき一定の額を課税していたといいます。なお、ドイツやオランダをはじめとするヨーロッパの国々では、飼い犬の頭数分、一定額を支払う犬税が現在もあり、鑑札によって納税しているかどうかがひと目でわかるようになっています。

兎税
こちらも動物に関する税で、1873(明治6)年に導入されました。うさぎ1羽につき毎月1円を課すというもので、明治初期に外来種とかけあわせたうさぎなどが人気を集めて値段が高騰し、投資の対象となって混乱が生じたために生まれたのだとか……。

遊興飲食税
1919(大正8)年に石川県金沢市が初めて創設した市税。料理店や貸席、貸座敷で芸妓を招いて飲食や遊興をした際に課税されるもので、その後全国的に広がり、1939(昭和14)年には国税として、芸妓を招いていない料理店の飲食代や旅館の宿泊料も対象となりました。

骨牌(こっぱい)税
花札、麻雀、トランプなどのカードゲーム類を課税対象に、1902(明治35)年に施行された骨牌税。のちにトランプ類税と改称され、消費税が導入される現代まで続きました。
明治時代は、現在につながる所得税、法人税、酒税なども導入された時代。特に1887(明治20)年、西欧の税制をもとに導入された所得税は、世界と比較しても早い時期での導入で、所得金額が年間300円以上の人のみを対象に始まり、納税者は当時の人口の1割にも満たなかったため、名誉税とも呼ばれていたといいます。
家族のことを配慮した所得税の扶養控除が初めて導入されたのは1920(大正9)年のこと。ただし、配偶者である妻は扶養控除の対象として認められず、現在のような配偶者控除制度は1961(昭和36)年に確立されました。社会環境の変化などを受け、2016年末に閣議決定された税制改正大綱では、配偶者(夫婦のうち年収が少ない方)の年収が103〜141万円の場合に適用される配偶者特別控除の仕組みの変更が発表されていますが、巷でよく言われる「103万円の壁」は、いまだに勘違いが多いようです。
「年収103万円を超えると配偶者控除が全額適用されなくなる!」と話題になることがありますが、実は1987(昭和62)年の配偶者特別控除の導入で、103万円を超えても収入に応じた控除を受けることができるようになっているのです(下図参照)。現在は配偶者控除が満額適用される上限を年収150万円以下として、151〜201万円の場合は段階的に控除額が減るという改正案が検討されていますが、こうした基本をしっかり押さえた上で行方を見守っていきたいですね。
近年に導入され、私たちの生活にもっとも身近な税となった消費税。消費税は1970年代後半から一般消費税(5%)や売上税(5%)として、その必要性が議論されていたものの、導入は見送られてきました。しかし、財政赤字の解消を目的に、1988(昭和63)年12月に消費税導入のための税制改革関連6法案が可決され、翌年4月1日から税率3%の消費税が施行。その後、バブル崩壊による財政赤字の拡大、高齢化などによる社会保障費の増加が確実になったことから、1997年に5%、2014年には8%に引き上げられて現在に至ります。
そんな消費税のルーツといえるのが、20世紀初頭にドイツで導入された売上税です。第一次世界大戦の戦費調達のため、1916年に税率0.1%の印紙税を導入したドイツは、4年後の1920年に原則すべての資産譲渡やサービスの提供を課税対象とする売上税(1.5%)を整備。同じ頃にフランスも戦費調達のための間接税を導入し、これらの制度がヨーロッパから世界中に広まっていったのだそう。
ちなみに、消費税に関する歴史上最古の記録は、ローマ帝国初代皇帝のオクタビアヌスが税率1%の売上税である100分の1税を導入したというもの。安定した税収を確保できるものとして、ローマ帝国末期まで300年近く続いたといいます。
国や時代を反映しながら整備されてきた税制度。次ページでは、世界の税事情も紹介していきます。